対応方法

ITJ法律事務所から通知書が届いた場合の対応

弁護士法人ITJ法律事務所は、AV制作会社など複数の著作権者から委任を受け、BitTorrentの利用者に対して発信者情報開示請求・損害賠償請求を行っている法律事務所です。トレント関連の案件を扱う弁護士の間では、現在最も多くの制作会社の代理人を務めているという認識で一致しています。

弊所に相談に来られる方が持参される書類でも、相手方代理人としてITJ法律事務所の名前が記載されていることがほとんどで、「ITJから通知書が届いた」という相談が今年に入って特に増えています。

ITJが提示する示談金額

ITJが提示する示談金額は、現在のところ1社あたり88万円(税込)が定型的な金額です。これは「包括和解」といって、その制作会社の全作品について将来にわたって追加請求しないという内容のものです。

もっとも、この金額が必ずしも裁判で認められる損害額と一致するわけではありません。実際に支払うべき金額がいくらかは、対象作品数や利用態様、裁判例の水準などを踏まえて慎重に検討する必要があります。

ITJは減額交渉には応じないという立場を明示しています。ただし、これは交渉段階での話であり、裁判に移行した場合には話は別です。裁判になれば裁判所が損害額を認定しますので、ITJの提示額がそのまま支払義務になるわけではありません。

意見照会書が届いた段階でできること

プロバイダから意見照会書が届いた段階では、まだ氏名・住所は相手方に開示されていません。ここでの回答内容は、後の交渉・訴訟に影響を及ぼすことがあります。「不同意」にチェックすれば開示に異議を述べたことになりますが、それで開示が止まるわけではなく、裁判所を通じた開示命令申立に移行するのが通常の流れです。

意見照会書が届いてから通知書が届くまでの期間は数ヶ月程度のことが多く、その間に方針を整理しておくことができます。

通知書が届いた後の対応

プロバイダから開示通知が届いた段階では、すでに氏名・住所が開示済みです。まもなく制作会社の依頼した法律事務所から請求が届くことになるでしょう。

弁護士に依頼した場合、弁護士が窓口となって交渉を引き受けるため、依頼者が直接相手方とやり取りする必要はなくなります。弊所では同種案件を多数取り扱っており、裁判に移行した場合のリスクを踏まえた上で、示談に応じるかどうか、応じるとしてどのような条件が現実的かをご説明しています。


弊所の費用

トレント関連の意見照会・示談交渉については、初回相談を無料で承っております。受任する場合の費用は着手金33万円(税込)、成功報酬なしの定額制です。書類をお持ちいただければ、現在届いている内容の評価と今後の見通しをその場でお伝えします。

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