ITJ法律事務所から通知書が届いた場合の対応

弊所にご相談に来られる方の多くが、様々な著作権者からの請求書や開示通知書を持参されます。その中でも、「弁護士法人ITJ法律事務所」が制作会社側の代理人をされているケースが非常に多く見られます。
このコラムでは、ITJ法律事務所からの通知書が届いた方に向けて、書類の意味と、やってはいけないこと、そして取るべき対応について解説します。
そもそもITJ法律事務所とは
ITJ法律事務所は、AV制作会社をはじめとする著作権者側の代理人として、トレント利用者に対する発信者情報開示請求や損害賠償請求を行っている法律事務所です。トレント関連の開示請求案件では、現在確認されている中で最も多くの制作会社の代理人を務めているようです。
弊所にご相談に来られる方がお持ちになる書類を見ても、相手方代理人としてITJ法律事務所の名前が記載されていることがほとんどです。そのため、トレントの意見照会書や通知書が届いた方にとっては、この事務所の名前を目にする機会が多いかと思います。
示談金の相場と注意点
ITJ法律事務所が提示する示談金額は、包括和解88万円とされています。包括和解とは、その制作会社の全作品について今後追加の請求をしないという内容の和解です。個別和解は、特定の1作品についてのみ和解するものです。
ここで重要なのは、この金額が裁判で認められる損害賠償額と一致するわけではないという点です。裁判例では、1作品あたりの損害額が数万円程度にとどまった例もあります。つまり、提示された金額がそのまま法的に妥当な金額であるとは限りません。
ITJ法律事務所は提示した金額からの減額交渉には応じないという姿勢を現在のところ取っています。
しかし、これはあくまでITJ法律事務所側の立場の表明にすぎません。裁判になった場合に認められる金額を踏まえて、支払うべきか、支払うとしていくらが妥当なのかを検討することは、債務者にとって当然の権利です。
通知書が届いたらどうすべきか
回答期限内に弁護士に相談されることをお勧めします。意見照会の段階であれば、同意・不同意いずれの回答が適切かをご事情に応じて判断する必要がありますし、受任通知の段階であれば、示談に応じるか否か、応じるとしてどのような条件で交渉するかを検討することになります。
特に、複数の制作会社からの請求が続く可能性がある場合には、1社目の対応を誤ると全体の方針に影響しますので、早めに全体像を把握することが重要です。
当事務所の対応方針
当事務所では、トレント関連の意見照会・示談交渉について初回相談を無料で承っております。書類の内容をお見せいただければ、裁判になった場合の相場や、今後届く可能性のある追加請求の見通しも含めて、方針をご説明いたします。お気軽にご相談ください。
